著作権法では「著作物」とは「思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」と定義しています。
例えば、・小説や脚本・楽曲・歌詞・俳句・マンガ・絵画、写真・映画、テレビ画像、ラジオ音源
著作権とは音楽や映像、イラスト等を創作した人や団体がその創作物に対して排他的、
独占的に持っている、著作者の意図に反して著作物を利用されない権利です。
この権利には登録などの手続きは必要なく、創作物が生まれた時点で自然に権利が発生します。
映像や音楽等、他者が創作したものを公の場で利用する場合、その利用の際には原則としてその創作者に対し利用の許諾が必要です。
例えば、・テレビ(CM含む)・ミュージシャンなどのプロモーションビデオ・映画・ラジオ・レコード、CD・出版されている本や、雑誌、写真集に掲載されている写真

これらのものは他者に著作権があることが明白です。利用許諾がなければブログ
への掲載及びファイルマネージャへアップロードすることはできません。また、許諾
がある場合も、その旨を明記してください。

なお、著作権権法第三十条で私的使用が認められていますが、ブログ等ネットで
サーバー等にアップロードして使用することは私的使用とはみなされません。
サーバーにアップロードした時点で著作物を公衆への送信可能な状態、複製可能な状
態においているとみなされる為、著作物の利用許諾が必要です。


また、有名人が発表した作品だけでなく、一般の人がブログで書いた文章、イラス
ト、写真等も当然著作物ですので、ブログで利用する際にはその著作者の許諾が必
要です。

※他者著作物のブログへの掲載、ファイルマネージャへのアップロードを確認した
場合、そのブログ管理者に通知することなく当該ブログを削除することもございます。


文章を引用する場合は引用文と本文との「主従関係」が明確でなければいけません。
また引用部分が明確にわかるように表示しなければなりません。
NEW Q 記事にファイルや画像を表示させなければ大丈夫ですか?
いけません。サーバーにアップロードした時点で著作物を公衆への送信可能な状態、複製可能な状態においているとみなされる為、著作物の利用許諾が必要です
NEW Q テレビからキャプチャした画像を貼りつけても、一部だけだし、動画でなければ大丈夫では?
いけません。テレビ局の著作権や複製権、タレント、出演者等のパブリシティ権などを侵害する可能性があります。各方面の利用許諾が必要となるので、ご利用はお控下さい。
NEW Q 引用元を書いておけばいいのでは?
正当な目的で「引用」とするには、「出所の明示」(引用元を明示)をするだけではなく、それが明確に引用部分であると区分する必要があります。(例えば枠で囲む、カギ括弧でくくる)

また、文章構成において、引用部分が「従」、自作部分が「主」であるような内容でなければいけません。
Q 応援する目的でアーティストの曲をアップロードしてもいいですか?
たとえ応援が目的であっても許諾を得ていなければ著作権の侵害行為となります。また、みんなに良い歌詞を広めたいからといって、歌詞を載せることもいけません。
Q 海外のミュージシャンの曲はアップロードしてもよいですか?
国内、国外に関わらず他者の著作物を許可なく利用することはできません。
Q 自分で歌った曲や演奏した曲を録音したデータをブログに掲載してもいいですか?
自分が歌ったり演奏したものであっても他者が著作権を持っている楽曲を利用したものは許諾が必要です。
Q ページ認証機能を使い特定の友人等にしか見れないようパスワード
をかけとけば大丈夫ですよね?

いけません。ページ認証機能でパスワードを知らないと記事が閲覧できない状態であっても、サーバーにアップロードした時点で著作物を公衆への送信可能な状態、複製可能な状態においているとみなされる為、著作物の利用許諾が必要です
Q 雑誌の記事を自分で撮影した場合、写真は自分でとったものなのでブログに掲載する際に許諾は必要ないですよね?
必要です。たとえ自分で撮影したものであっても、雑誌記事を平面的に撮影した写真は単に雑誌記事を複製したもので、撮影者自身に著作権は発生しません。さらにそれをブログ記事に掲載する場合は雑誌記事の著作権者に許諾が必要です。
Q 有名人の写真を掲載してもよいですか?
有名人の場合、その写真の著作権だけでなく、パブリシティ権も侵害してしまう可能性もあります。許諾を得ていない場合、利用は控えてください。

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